2009年11月11日 (水)

著作権判例百選を予想する

著作権判例百選4版の発売を首を長くして待っている間、あまりにも暇だったので、掲載判例を勝手に予想をしてみました。

むりやり帳尻合わせしたおかしなところもあるんですが、まあ、5~6割方は合ってるんじゃないかと思います。

さて、発売は今月下旬予定とのこと。延期しませんように。

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以下、予想。

1 著作物──創作性/設計図の著作物性/応用美術/タイプフェイスの著作物性/編集著作物/データベース/二次的著作物など28件

  1. 仏壇彫刻
  2. パックマン(映画)
  3. 当落予想表
  4. シノブ建設
  5. 日本の城の基礎知識
  6. 会社案内
  7. ポパイ
  8. 全米女子オープンゴルフ
  9. アダージェット
  10. 版画藝術
  11. タウンページ
  12. 色画用紙見本帳
  13. ゴナU
  14. ふぃーるどわーく多摩
  15. 交通安全標語
  16. ホテル・ジャンキーズ
  17. Pim-face
  18. グッドデザイン賞の建物
  19. チョコエッグ
  20. ヨミウリ・オンライン
  21. 法律書籍
  22. スメルゲット
  23. 柏書房(or 日本ビーンズ)
  24. 東京アウトサイダーズ
  25. パズルの帝国
  26. 祇園祭ポスター
  27. ライブドア裁判傍聴記
  28. 知恵蔵

2 著作権の主体──著作者の認定/共同著作物/職務著作/映画製作者など12件

  1. ブランカ
  2. 智恵子抄
  3. 三沢市勢映画
  4. 四進レクチャー
  5. だれでもできる在宅介護
  6. SMAPインタビュー
  7. 宇宙戦艦ヤマト
  8. RGBアドベンチャー
  9. 超時空要塞マクロス
  10. 講習会資料
  11. 宇宙開発事業団
  12. 運命の顔

3 著作権の内容──依拠性/複製権/翻案権と類似性/原作者の権利が及ぶ範囲など16件

  1. 日照権
  2. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー
  3. パックマン(フリーソフト)
  4. パンシロントリム
  5. スターデジオ
  6. 舞台装置
  7. 江差追分
  8. キャンディ・キャンディ
  9. 雪月花
  10. 記念樹
  11. NTTリース
  12. CATIA
  13. 選撮見録
  14. 土産物用暖簾
  15. トントゥ人形
  16. みずみずしいすいか

4 著作権の制限──団体内部の複製/引用/時事の事件の報道など12件

  1. パロディ第一次
  2. 藤田嗣治美術全集
  3. 山口組五代目継承式
  4. ラストメッセージin最終号
  5. バーンズコレクション
  6. 血液型と性格の社会史
  7. はたらくじどうしゃ
  8. 絶対音感
  9. 中古ゲームソフト
  10. 社交ダンス教室
  11. 小学校国語教科書準拠テスト集
  12. 社会保険庁

5 権利の取引──譲渡契約の解釈/許諾契約の解釈/共有著作権と正当理由など8件

  1. 静かな焔
  2. セキスイツーユーホーム
  3. 記念樹(vs JASRAC)
  4. 振動制御器プログラム
  5. キャロル解散コンサート
  6. 大ヤマト
  7. THE BOOM
  8. Von Dutch

6 保護期間──旧法下の映画の保護期間/戦時加算など3件

  1. リヒャルト・シュトラウス(vs JASRAC)
  2. シェーン
  3. チャップリン(or 黒澤明)

7 著作者人格権──同一性保持権/本質的特徴を感得できない要約など9件

  1. 神奈川県公文書公開条例
  2. 法政大学懸賞論文
  3. やっぱりブスが好き
  4. スウィートホーム
  5. 雑誌諸君!
  6. 俳句の添削
  7. 記念樹(vs テレビ局)
  8. 船橋市西図書館
  9. 頭がよくなるおりがみあそび

8 パブリシティ権──競走馬の名称/肖像等の使用許諾など3件

  1. 顔真卿自書建中告身帖
  2. ギャロップレーサー
  3. 中田英寿

9 侵害と救済──将来の著作物の差止め/間接侵害/著作権侵害訴訟の訴訟物/損害額の算定/名誉回復等措置など19件

  1. ときメモ
  2. ノグチルーム
  3. ジョン万次郎
  4. 駒込大観音
  5. パロディ第二次
  6. クラブキャッツアイ
  7. The Wall Street Journal
  8. フジサンケイグループ
  9. 三島由紀夫
  10. ビデオメイツ
  11. LEC違法コピー
  12. 2ちゃんねる
  13. ファイルローグ
  14. MYUTA
  15. 464.jp
  16. デサフィナード
  17. 土地宝典
  18. まねきTV
  19. ロクラクII

10 国際関係──著作権関係事件の国際裁判管轄/未承認国の著作物など3件

  1. ウルトラマン
  2. 北朝鮮映画
  3. XO醤男と杏仁女

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2009年9月11日 (金)

三村裁判官、弁護士に

今日知り合いに言われて初めて知ったのだが、知財の世界で超有名なあの三村量一判事が、裁判官を退官され、現在は長島大野のパートナー弁護士をされているという。

ソース: http://www.noandt.com/topics/news/200908.html#entry5162

それだけなのだが、ちょっとびっくりしたので、メモ。

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2009年5月28日 (木)

観音像の頭部をすげ替えるのは同一性保持権侵害!

非常に面白い判決が出ました。東京地判平成21年5月28日。

  • 観音像の頭すげ替え…地裁判決「仏師の著作権侵害、元の頭へ」(YOMIURI ONLINE)
  • 「勝手に観音像の頭をすげ替えるのは違法」遺族の訴え認める 東京地裁(MSN産経ニュース)
  • 記事を読む限り、次のような事案のようです。
    原告Xの主張によれば、彫刻家であるXとその兄A(その後死亡)は、Y1寺の依頼を受けて、共同で本件観音像を創作しました。
    その後本件観音像はY1寺に所蔵されるようになりましたが、Y1寺の住職は「観音像を見上げるとにらみつけるような顔で違和感がある」という理由で、Aの弟子のY2に本件観音像の頭部をすげ替えるように依頼し、Y2はこれを受けて新しい頭部を制作し、すげ替えました。
    Aは死亡していたので、Xが単独で、Yらに対し、原状回復と損害賠償を求めて提訴したのが本件です。

    裁判所は、Xが共同著作者であるという立証がないことから、Xは著作者ではないとしました。他方、Aは著作者だと認定されたようです(争いがなかったのでしょう。)。
    で、Aが死亡していますから、このすげ替え行為は著作権法60条に違反する行為に当たります(Aの死亡の方が後だったらちょっと違ってくるけど。)。
    そういうわけで、遺族であるXが116条1項に基づいて原状回復を請求できるとしたようです。

    原作品の毀損行為が同一性保持権侵害になるか、その際、見た目が好ましくないことが改変を正当化する事情になるか(20条2項4号や60条ただし書)、115条で原状回復を請求できるか、116条2項の順序との関係(弟は一番最後のはず)、損害賠償責任の有無、実際に改変を行ったのはY2なのにY1が何らかの責任を負うのは何故か、など、さまざまな論点が絡み合う訴訟であるという点で興味深いのはもとより、そもそも「原作品を改変したのが違法だから元に戻せ」という請求の趣旨自体が珍しく、非常に面白い事例だなあという印象です。
    同一性保持権や60条に関する重要な裁判例となることでしょう。

    参考:原作品の毀損行為が問題となった先例
    ・東京地判平成8年2月23日(やっぱりブスが好き事件)
    ・東京地判平成19年12月12日(放電焼結装置事件)
    ・東京地決平成15年6月11日(ノグチルーム事件)
    (・最一判平成17年7月14日(船橋市西図書館蔵書廃棄事件))

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    2008年10月13日 (月)

    それは違うだろう……

  • 「海賊版貸し出しは著作権侵害」大宅賞作家が図書館提訴(MSN産経ニュース、2008年10月13日)
  • 記事から読み取れる限りだと、次のような事案。

    原告Xの主張によれば、Xの著書(日本語)が訴外Aにより無断で韓国語に翻訳され、出版された(本件海賊版)。
    Yらの大部分は大学であるが、その図書館において、本件海賊版を貸与している。そこでXはYらに対し、著作権侵害を理由に損害賠償を求めて提訴する予定である。

    Xの請求が認められるか否か論じなさい。

    Xが主張するように本件海賊版が原告著書の翻訳だとすると、二次的著作物に該当することになろう。そこでXの請求としては、二次的著作物の利用権すなわち28条を介して貸与権侵害でいくか、あるいは知情頒布(113条1項2号)でいくか、のどちらかが考えられる。
    貸与権侵害で構成すると、相手が大学図書館ということであるから、38条4項の抗弁が当然予想されるし、知情頒布で構成すると「情を知って」の解釈・あてはめが問題となる。

    ……というようなことを考えつつ記事を読み進めていると、こんな記述が。

    「著作権法で禁じられた違反物の「公衆送信」にあたるとして提訴を決めた」

    いやいや。。(公衆送信の定義は2条1項7号の2参照)

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    2008年9月19日 (金)

    新司法試験を体験する 4日目

    最終日は午後から4時間刑事系。

    13時30分~17時30分 刑事系

    第1問(刑法)は、強盗の共犯。共犯者が戻ってきて変なことするのは当然に予見できる(異常な事態の介在ではない)とか言って甲に致死まで帰責させるのは無謀かなあ。罪数処理はまともに勉強したこともなく、よくわからない。
    第2問(刑訴)は、伝聞証拠・捜索の違法性。何故この順序にしたのかはわからない。伝聞証拠に関して、終了後友人と話していて、覚せい剤の存在については伝聞で、Xの営利目的については再伝聞だと言われる。全部まとめて再伝聞にしちゃったが、そうだ、覚せい剤があるのを見た、というWの供述はそれ自体で証拠となるし、Xの供述の再伝聞ではないんだ。気づかなかった。
    捜索については、現行犯逮捕の要件がないから逮捕の現場での差押えは違法だとした上で、捜索差押許可状による差押えの適法性について論じる。

    これにて全日程終了。
    受験本番と異なりプレッシャーが全くないので、精神的にも肉体的にも特に疲弊はしない。ただ、危機感だけは十分感じることができた。本番までに登らないといけない山の如何に高いことか。

    明日ゆっくり現状分析と今後の指針を立てる作業をやろう。
    というわけで、誘ってくれた友人に感謝である。

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    2008年9月18日 (木)

    新司法試験を体験する 3日目

    1日休んで、今日は民事系。

    10時~12時 民事系第1問
    13時30分~17時30分 民事系第2問

    第1問は民法。賃貸借契約における賃貸人の交代と、転貸の背信性不存在の評価根拠事実。どちらもそれなりにしっかり勉強したことのある論点だったため、一応書けた。ただ設問2が何を書いたものやら。これで42点も配点があるというのは……。
    第2問は会社法と民訴。会社法は多額の借財・利益相反という典型的な問題と429条の責任。これもそれなりに書いた。ただ、設問2が1ページで収まったのは、何か大切なことを書き漏らしているからに違いない。
    民訴はどっちもその場で考えた。固有必要的共同訴訟ということを前面に押し出して論じていけばばいいのかな。よく分からない。

    民法に関しては問題演習中心のこれまでの勉強法を繰り返して、復習もしっかりやっておけば、ちゃんと解答できるなあ、という感想。
    会社法と民訴は、これからしっかり勉強していこう。

    さて、明日で最終日。

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    2008年9月17日 (水)

    新司法試験を体験する 2日目と中休み

    昨日2日目は選択科目と公法系の論文試験であった。帰ってすぐに寝てしまったので、ブログ更新できず。

    9時30分~12時30分 選択科目
    14時~18時 公法系

    選択は知財。
    いろいろなことを書きすぎて、第2問(著作権)の小問1だけで2頁強も使ってしまい、あとはあわてて簡潔に流すという、バランスの悪い答案になった。解答用紙が足りない……。
    著作権は特に「論点」と呼ぶようなものもなく、同一性保持権侵害の成否を論じ、同一性保持権侵害の事実(改変の事実)を知らない人に対して同一性保持権侵害を理由に請求ができるのかを考えて(パックマンフリーソフト事件がそんな事案じゃなかったっけ。要確認)、あとは編集著作物の翻案の成否などという今まで考えたこともない妙なことを検討して、おしまい。
    論点というよりも、条文を知っていて、それが適切にあてはめできるか、が問われている感じである。
    その後第1問(特許)を解く。ライセンスを受けていた特許が無効になったら既払実施料を返してもらえるかという論点がある、という程度のことは知っていて、不当利得の成否を論じるんだなあということはわかっているのだけれど、そもそもなぜ不当利得になるのか、というかライセンス契約が無効になるのか、が分からない。履行不能で当然無効、ってことか? 錯誤無効? 要復習(というか学習)である。
    特許は著作権に比べると論点を押さえておくことが重要である。

    午後から公法系の論文試験。4時間。
    はじめ30分かけて第1問(憲法)、第2問(行政法)の問題を読んで、心底戸惑った。何を書けばいい……?
    とりあえず気を取り直して、憲法に着手。とりあえず表現の自由と検閲について書くことに決めて、表現の自由がいかに大切か、それが本件ではどのように制約されているかを滔々と論じた後、その制約が必要最小限殿やむを得ないものかどうかを、具体的な事案に即して検討することにした。
    その後、行政法。これも、なに書くかなあ、と大いに迷った後、取消訴訟+執行停止と差止訴訟+仮の差止めを対比させて、公表には処分性ないから差し止めできないね、と書いて設問1は終わり。
    設問2で調査の違法性が勧告の違法性をもたらす、とか適当なことを書いてお茶を濁す。
    そんなこんなをしてるうちに4時間が経ってしまった。長いようで短い。

    まずいなあ。
    これって、どんな勉強したら解けるようになるんだろうか。
    少なくとも、基本書を漫然と読んで学説の対立を把握したりする作業には、ほとんど意味がないような気がする。
    むしろ、裁判例の事案をちゃんと見た上で、その事案で自分はどのような法律構成をして何を主張するか、という観点から判例を分析(追体験?)する作業を丹念に繰り返すという泥臭い作業を繰り返すほかないのでは、という感じがする。

    まあ、この辺の戦略は全日程終了後にゆっくり考えよう。始まる前は今の時期にこんな体験をすることにどんな意味があるのか、と思っていたが、今日の公法系の論文式試験を受けて、ちょっとその考えが変わった。何を求められているかを知らないと、今後何をどう勉強していいかわからない。
    誘ってくれた友人には、いまさらながら感謝している。

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    そして今日は休日だった。(実際の新司法試験も2日やって1日休んで、それから2日というスケジュールなので、それにあわせた。)
    いまさら付け焼刃の勉強をしてもしょうがないので、昼過ぎまでぐっすりと寝て、短答の見直しを民事系だけやってみた。

    民法は準用規定が把握できていないという弱点が判明。商法・民訴は単に勉強が足りない。とりわけ商法は条文さえ知ってれば解ける問題が大半であり、いかにふだん漫然と勉強もどきをしているかということが明らかになった。

    というように、知らないから解けない・間違ったという問題がほとんどであったが、中には知ってるのにうっかりミスした問題もあった。むしろこちらが問題である。
    使用貸借が要物契約だということに気づかなかったり、支配人には裁判上の行為をする権限もあることを忘れていたり、株主総会決議取り消しの訴えの出訴期間(3ヶ月)を、てっきり6ヶ月だと勘違いしていたり(行訴法の取消訴訟と混線した)。

    そういう次第で、短答の一部を分析して分かったことは、押さえるべきは条文、判例であり、学説は後回しでよい。その際、条文は準用規定も含めて丁寧に読む。似ている規定はしっかり比較して覚えておく、というあたりか。

    さて、明日は民事系の論文試験。午前中に大問、午後に大大問。民訴の論文なんて書くの3回目ぐらいじゃないだろうか。できなくてもともととは言え、4時間も時間が潰せるのかが不安である(そっちか)。

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    2008年9月15日 (月)

    新司法試験を体験する 1日目

    友人が、是非この夏休みの間に新司法試験を体験しておくべきだ、と張り切っていて、あまり乗り気ではないのだが(まだ1年以上あるし……)、それに付き合わされる形で、今日からその体験会が始まった。

    初日の今日は短答式試験。参加を決めたのが1週間前ということもあり、また、これまでに択一用の勉強をしたことがないこともあって、まだまだ勉強していない分野がたくさんある中での無謀な挑戦である。

    9時30分~12時 民事系
    13時30分~15時 公法系
    16時~17時30分 刑事系

    民事系は、民法はまあそれなりに。商法は細かいところ(社債とか手形とか)がさっぱりわからない。民訴もまた細かいところ(再審とか異議とか)がさっぱり。
    公法系は、ここまで判例ばっかり聞くか、という印象。判例を知らないと何もわからない。
    刑事系は、刑法の問題は解いていて楽しい。刑訴はまだ十分に勉強が進んでいないこともあって、かなりヤマ勘。

    それが終わると、なんと解答を用意してあるという。ので、早速採点してみた。
    恥ずかしいが、、こういう点数である。

    民事系 95点(民法56点、商法20点、民訴19点)
    公法系 54点(憲法32点、行政法22点)
    刑事系 74点(刑法35点、刑訴39点)
    計 223点
    法務省が出してる資料によれば、この点数は上から数えて79.26%。受験生の8割は自分よりいい点数を取ってるということを意味する。
    というか、今年は230点が足きりのボーダーなので、これでは足きりなのだ。

    あと1年以上あるとはいえ、これは、かなり、、、まずい。
    しかも、一番勉強してないはずの刑訴が一番得点率が高いって一体……

    試験中、実は意外と良い点数が取れそうかもと思っていただけに、ショックはひとしおである。

    なにがまずかったのかの反省は先送りにして、とりあえず明日のためにぐっすり眠ろう。明日は7時間である。

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    2008年8月22日 (金)

    訴訟類型の選択

    国会図書館:米兵裁判権資料、閲覧禁止 法務省要請受け - 毎日jp(毎日新聞)

    さて、どうやって争ったらいいだろうか。

    内部的な閲覧禁止措置が処分性を有するとは考えにくいから、閲覧禁止措置の取消訴訟は却下されるだろう。具体的な閲覧申込みに対する却下処分を捉えて取消訴訟をするのはどうか。しかしこれも、権利義務の変動とは解しがたい。

    結局、国賠訴訟しかないのかなあ。

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    2008年6月24日 (火)

    教材に詩を載せ逮捕

    著名作家の詩、無断で教材に=著作権侵害で業者逮捕-大阪府警(時事ドットコム、2008年6月23日)

    学習教材に詩人の作品を転載したとして、著作権侵害罪の容疑で逮捕。

    刑事事件になるのはほとんどが海賊版事案であり、記事中に、

    「日本ビジュアル著作権協会によると、文芸作品を国語教材に無断使用した業者の逮捕は初めて。」

    とある通り、かなり異例の事態のように感じられる。
    おそらくは、記事には現れていないものの、従前の経緯(交渉過程)に何か特異な事情があったのだろう。

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