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2007年12月11日 (火)

過払い金の受け取りと不法行為

asahi.com:過払い金「無知に乗じた違法行為」 プロミスに賠償命令 - 社会
http://www.asahi.com/national/update/1211/OSK200712110060.html

神戸地判平成19年11月13日。業者による利息制限法の制限超過利息の受け取り行為が不法行為に該当するとされた事例、のよう。

支払い時から10年以上経っていたことから不当利得債権が時効消滅していた事案で、不法行為に基づく損害賠償を請求して認容された。
これによる場合、「損害及び加害者を知った時」が最近(3年以内)であることを如何に立証するかが決め手となるだろう。(本件の場合、制限超過利息であることにいつ気づいたかがポイントか。)

とはいえ、被侵害利益が何なのか、侵害行為は受け取り行為でよいのか(契約締結行為とか請求行為ではないのか)、過払いであることの告知義務を課すことが妥当か、など、理論的には考えるべきことが多そうな構成である。
まあ、詐欺商法の被害者が詐欺行為が不法行為だとして損害賠償請求する事案とパラレルに考えれば、それほど違和感のある構成というわけでもあるまい。

本件と同様に支払い時から10年が経過し、しかし過払いであることに気づいたのがここ3年以内であるという事案がそれほど多くあるのかどうかは分からないが、仮に多くあるとすると、今後はこれと同じ構成での請求がなされることも増えていくのではないだろうか。

追記:判決文が公表された。
神戸地判平成19年11月13日(平成19年(レ)第31号)
「被控訴人がした過払金となる弁済金の受領行為は、債務者である控訴人の無知に乗じ、適法に保持し得ない金員を収受するものというべきであるから、社会的相当性を欠く違法な行為といわざるを得ず、民法709条所定の不法行為を構成する。」

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