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2008年4月

2008年4月24日 (木)

なんじゃこりゃ

知財高判平成20年4月23日(平成18年(行ケ)第10171号審決取消請求事件、裁判所HP

特許無効審決の取消訴訟。進歩性が争われた事例で、審決の内容が長々と引用してあって、

「第3 審決取消事由

原告は,審決取消事由を何ら主張しない。」

おいおい。

当然の如く請求棄却である。原告には訴訟代理人として弁理士が二名ついていたようだが、一体何があったのやら……

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2008年4月10日 (木)

メモ:不正競争防止法上の誤認惹起行為の罪と詐欺罪とは併合罪

札幌地判平成20年3月19日裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36276&hanreiKbn=03

ミートホープの偽装事件。
判決文の説明を引用すると、

「本件は,食肉の加工や卸売等を行うA株式会社の代表取締役であった被告人が,従業員らと共謀の上,牛肉に豚肉等の他の畜肉を加えるなどして製造した挽肉等を梱包した段ボール箱に,牛肉のみを原料とするかのようなシールを貼付するなどして,商品の品質及び内容を誤認させるような表示をし,これを取引業者に引き渡したという不正競争防止法違反(判示第1)と,取引業者に対し,同様の偽装牛挽肉等を引き渡したにもかかわらず,この事情を秘して代金請求をし,販売代金合計3926万円余りを詐取したという詐欺(判示第2)の事案である。」

裁判所はこの不正競争防止法違反の罪と詐欺罪との罪数関係について、

「本件の不正競争防止法違反と詐欺とは,罪数評価としては併合罪の関係にある」

と述べて、併合罪として処理した。

牽連犯とは言えないだろうし、観念的競合とも言いづらそうな感じなので、併合罪というのはまあ適切なのだろう。

なお新聞報道によれば、被告人は控訴しない意向だそうである。

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