それは違うだろう……
記事から読み取れる限りだと、次のような事案。
原告Xの主張によれば、Xの著書(日本語)が訴外Aにより無断で韓国語に翻訳され、出版された(本件海賊版)。
Yらの大部分は大学であるが、その図書館において、本件海賊版を貸与している。そこでXはYらに対し、著作権侵害を理由に損害賠償を求めて提訴する予定である。
Xの請求が認められるか否か論じなさい。
Xが主張するように本件海賊版が原告著書の翻訳だとすると、二次的著作物に該当することになろう。そこでXの請求としては、二次的著作物の利用権すなわち28条を介して貸与権侵害でいくか、あるいは知情頒布(113条1項2号)でいくか、のどちらかが考えられる。
貸与権侵害で構成すると、相手が大学図書館ということであるから、38条4項の抗弁が当然予想されるし、知情頒布で構成すると「情を知って」の解釈・あてはめが問題となる。
……というようなことを考えつつ記事を読み進めていると、こんな記述が。
「著作権法で禁じられた違反物の「公衆送信」にあたるとして提訴を決めた」
いやいや。。(公衆送信の定義は2条1項7号の2参照)
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